掲載業者数 10社 | 口コミ掲載数 随時更新中

ファクセル

ファクタリングの仕訳と勘定科目|消費税・売上計上の正しい会計処理

著者: ファクセル編集部

ファクタリングの会計処理の基本的な考え方

ファクタリングは売掛債権をファクタリング会社へ譲渡して資金化する取引です。会計上は「借入」ではなく「債権の売却」として扱われ、貸借対照表の負債は増えません。資金繰り改善の手段として利用が広がる一方、仕訳や勘定科目の選び方を間違えると決算書の整合性が崩れたり、税務調査で指摘を受けたりする可能性があります。経理担当者がまず押さえるべき基本原則を整理します。

ファクタリングは借入ではなく債権譲渡

銀行融資との最も大きな違いは、貸借対照表上で「借入金」が計上されない点です。資産科目である「売掛金」が現預金に振り替わる形になるため、自己資本比率や有利子負債比率などの財務指標は悪化しにくい構造になります。金融機関の与信審査やM&Aを控えた事業者にとっては、財務体質の見え方を維持しやすいことがメリットです。

売上計上のタイミングは変わらない

ファクタリングを利用しても、売上の計上時期は「商品の引渡し・役務提供完了時」のまま変わりません。先に売上を立てて売掛金を計上し、その売掛金をファクタリング会社に譲渡する流れになるため、入金タイミングと売上計上日が一致しない点に注意が必要です。

2社間ファクタリングの仕訳

2社間ファクタリングは、利用者とファクタリング会社の2者で完結する取引です。売掛先には原則通知せず、入金された売掛金を利用者が一度受け取り、その後ファクタリング会社へ送金する形が一般的です。

売掛金発生時の仕訳

例として、取引先A社に110万円(税込)を売り上げた場合の仕訳は以下のとおりです。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |---|---|---|---| | 売掛金 | 1,100,000 | 売上 | 1,000,000 | | | | 仮受消費税 | 100,000 |

ファクタリング契約・入金時の仕訳

110万円の売掛金を手数料10%でファクタリングし、99万円が入金された場合は次のように処理します。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |---|---|---|---| | 普通預金 | 990,000 | 売掛金 | 1,100,000 | | 売掛債権譲渡損 | 110,000 | | |

手数料部分は「売掛債権譲渡損」または「売上債権売却損」として営業外費用に計上するのが一般的です。「支払手数料」勘定で処理する会社もありますが、本業の費用と区別したい場合は譲渡損科目を使うほうが管理しやすくなります。

売掛先入金・ファクタリング会社への送金

売掛先から本来の期日に入金があり、ファクタリング会社へ送金する際の仕訳は以下のようになります。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |---|---|---|---| | 普通預金 | 1,100,000 | 預り金 | 1,100,000 | | 預り金 | 1,100,000 | 普通預金 | 1,100,000 |

ここで受け取った資金はすでに自社のものではないため、一時的に「預り金」で計上し、送金時に取り崩します。再度売上に計上したり、雑収入に振り替えたりしないよう注意してください。

3社間ファクタリングの仕訳

3社間ファクタリングは、売掛先の承諾を得たうえで売掛先から直接ファクタリング会社に支払う方式です。手数料が低い反面、売掛先への通知が必要になります。

契約・入金時の仕訳

110万円の売掛金を手数料3%でファクタリングし、106万7,000円が入金された場合の仕訳です。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |---|---|---|---| | 普通預金 | 1,067,000 | 売掛金 | 1,100,000 | | 売掛債権譲渡損 | 33,000 | | |

3社間方式では売掛金の回収義務がファクタリング会社に移るため、預り金の処理は発生しません。仕訳が1回で完結し、月次の管理もシンプルです。

ファクタリング手数料と消費税の扱い

経理担当者が混乱しやすいのが消費税の処理です。誤って課税仕入として処理すると、後日修正申告が必要になるおそれがあります。

ファクタリング手数料は非課税取引

ファクタリングは「金銭債権の譲渡」に該当し、消費税法上は非課税取引です(消費税法別表第一第二号)。したがってファクタリング会社に支払う手数料には消費税がかからず、仮払消費税は発生しません。

「請求書に消費税が記載されている」場合は契約内容を確認しましょう。実態が貸金業に近い形態や、別途のコンサル料・事務手数料が混在しているケースがあります。仕訳前に内訳を確認することがトラブル防止につながります。

売上の消費税は通常どおり計上

売掛金の発生時に計上した仮受消費税は、ファクタリングを利用しても変わりません。売上に対する消費税の納税義務は残るため、資金繰り計画では納税分を別途確保しておく必要があります。

仕訳ミスを防ぐための実務ポイント

勘定科目は社内ルールで統一する

「売掛債権譲渡損」「売上債権売却損」「割引料」「支払手数料」など、実務では複数の科目が使われています。期によって科目を変えると前期比較が困難になるため、初回利用時に経理規程で固定するのが望ましい運用です。顧問税理士と相談し、決算書注記の方針もあわせて整えておきましょう。

契約書・入出金記録を必ず保存する

ファクタリング契約書、債権譲渡通知、入金明細は法定保存期間(原則7年間)の対象書類です。電子帳簿保存法への対応として、PDFや電子契約はタイムスタンプ付きで保管しておくと安心です。

期末またぎ取引は契約日基準で判断

決算日をまたいでファクタリング入金がある場合、債権譲渡日と入金日が異なるケースがあります。原則として契約上の債権譲渡日に基づいて売掛金を消し込み、月次推移と決算書の整合性を確認することが重要です。

税理士・会計事務所と連携した運用を

ファクタリングの仕訳自体は決して複雑ではありませんが、契約形態・手数料体系・消費税区分の組み合わせで処理が変わる場面があります。継続的に利用する事業者は、初回利用時に顧問税理士へ仕訳パターンを共有し、自社の経理規程へ明文化しておくとミスを防げます。資金繰りの改善と決算書の信頼性を両立させるためにも、正しい会計処理を徹底することが大切です。

最適なファクタリング業者をお探しですか?

無料で複数社の業者を比較できます

無料で診断する

最適なファクタリング業者をお探しの方

30秒の入力で複数社を無料比較

無料で診断する

※ 利用料は一切かかりません

無料で診断する(30秒で完了)