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償還請求権あり/なしファクタリングの違い|ノンリコースのリスク

著者: ファクセル編集部

償還請求権とは何か

償還請求権(しょうかんせいきゅうけん)とは、債権を譲り受けた側が、その債権を回収できなかった場合に譲渡人へ買い戻しや弁済を求められる権利のことです。英語では「リコース(recourse)」と呼ばれ、これが付かない契約を「ノンリコース(non-recourse)」と表現します。

ファクタリングは売掛債権を業者に譲渡して早期資金化する取引ですが、売掛先が倒産・支払不能になった場合、誰が損失を負担するのかは契約類型によって扱いが大きく異なります。利用者が想定していた責任範囲と契約条項が食い違うと、思わぬ返還義務が発生する恐れがあるため、署名前の整理が欠かせません。

リコース・ノンリコースの基本

  • リコース型(償還請求権あり):売掛先が支払えない場合、利用者がファクタリング会社に対して買い戻しや弁済を行う義務を負う。
  • ノンリコース型(償還請求権なし):売掛先が支払えなくても、利用者は原則として弁済義務を負わず、回収不能リスクはファクタリング会社が負担する。

ファクタリングがノンリコース原則とされる理由

日本国内で一般的に「ファクタリング」と呼ばれる取引は、民法上の債権譲渡(売買)として整理されます。売買である以上、譲渡後の回収リスクは買主であるファクタリング会社に移転するのが自然であり、ノンリコース型が原則と解されています。金融庁も注意喚起文書のなかで、ファクタリングは原則として貸付けに該当せず、譲渡人が買戻し義務を負わないものとされる旨に触れています。

債権譲渡と貸金業の境界

償還請求権を付したり、売掛先の不払い時に利用者へ全額の支払いを求める条項を入れたりすると、経済的な実態は「売掛債権を担保とした貸付け」と評価されかねません。判例でも、給与ファクタリングについて貸金業に該当すると判断された例があり、業者側に貸金業登録や利息制限法の適用が及ぶ可能性が指摘されています。利用者にとっても、貸付けと評価された場合は手数料が利息として再計算され、過大な負担を強いられていた構造が後から明らかになるケースがあります。

償還請求権ありの契約が抱えるリスク

「ファクタリング」と称しながらリコース条項が組み込まれた契約は、利用者側に複数のリスクを生みます。

形式は売買、実態は借入になりやすい

契約書のタイトルは「債権譲渡契約」でも、買戻条項・保証条項・連帯保証人の差し入れが揃っている場合、実態は貸付けに近づきます。実態が貸付けと評価されれば、業者は貸金業登録が必要となり、利用者の支払うべき金額も利息制限法の上限で再計算されるべき場面が出てきます。一方で、登録のない業者と取引してしまうと、トラブル時の交渉や法的救済が複雑化します。

売掛先倒産時の二重負担

リコース型では、売掛先が倒産しても利用者は譲渡代金を返還しなければなりません。本来であれば貸倒れとして処理できたはずの損失に加え、ファクタリング手数料分の負担も残るため、資金繰りはむしろ悪化します。「早期資金化したつもりが、結果的に借入と同等以上のコストを負った」という事態は、リコース型で起こりがちな失敗パターンです。

ノンリコース型のリスクと注意点

ノンリコースだから安全というわけではありません。リスクの所在が変わるだけで、別の論点が浮上します。

手数料が高くなりやすい

回収不能リスクをファクタリング会社が引き受けるため、その分は手数料に反映されます。2社間ファクタリングでは10〜20%前後、状況によってはそれ以上の手数料が提示されることも珍しくありません。短期間の資金繰り改善目的であっても、年率換算では高水準のコストとなり得る点は冷静に評価する必要があります。

売掛先の信用力審査が厳格化

ファクタリング会社は売掛先の支払能力を主な与信対象とします。売掛先の業績や決済実績に不安がある場合、ノンリコース契約は断られる、あるいは買取率が大きく下がる傾向があります。利用者の希望額と実際の入金額に乖離が生まれやすい点は、事前に複数社で見積もりを取って比較するのが現実的です。

通知・承諾型での関係性リスク

ノンリコース型でも、3社間ファクタリングなど売掛先への通知・承諾を伴う契約形態では、取引先との関係性に影響する可能性があります。資金繰り上の事情を取引先に開示することへの抵抗感がある場合は、2社間型・債権譲渡登記の有無まで含めて確認しておくと安心です。

契約前に確認すべきチェックポイント

  • 契約書の名称ではなく、買戻条項・保証条項・分割払条項の有無で実態を判断する。
  • 売掛先倒産時の取扱いが、どの条項にどう書かれているかを書面で確認する。
  • 手数料の算定根拠、年率換算した場合の負担感を試算しておく。
  • 業者の登記情報・所在地・代表者・問い合わせ窓口を独立した情報源で確認する。
  • 不明点が残るまま署名せず、必要に応じて弁護士・公認会計士などの第三者に相談する。

まとめ

償還請求権の有無は、ファクタリング契約における責任分担の根幹を決める論点です。ノンリコース型が原則とされる一方で、リコース条項を含む契約は実態として貸付けに近づき、利用者側の負担が大きくなる傾向があります。ノンリコース型にも手数料水準や審査・通知に関するリスクがあり、「リスクをどちらが、どの範囲で負うか」を契約書の条文単位で確認することが、最終的なコストとリスクを見極める出発点になります。資金調達手段としてのファクタリングを検討する際は、表面上の入金スピードや手数料の数字だけでなく、償還請求権の取扱いを軸に契約全体を点検することをおすすめします。

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