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ファクタリングと税務署の関係は?税務処理・消費税・税務調査を解説

著者: ファクセル編集部

はじめに

「ファクタリングの手数料はどう処理するの?」「税務調査で問題にならない?」「消費税はかかるの?」――ファクタリングの税務処理について疑問を持つ方は多いでしょう。

この記事では、ファクタリングに関連する税務処理・消費税・税務調査の注意点を解説します。

ファクタリング手数料の仕訳

ファクタリング手数料は「売上債権売却損」として処理するのが一般的です。

仕訳例: 100万円の売掛金を手数料10%でファクタリングした場合

・借方: 普通預金 90万円 / 貸方: 売掛金 100万円 ・借方: 売上債権売却損 10万円

「支払利息」や「雑損失」として処理することも認められていますが、ファクタリングの性質を正確に反映するには「売上債権売却損」が適切です。

ファクタリングの消費税

手数料に消費税はかからない

ファクタリングの手数料は「非課税」です。金融取引に該当するため、消費税は課税されません。

もしファクタリング会社から手数料に消費税を上乗せされた場合は、不当な請求の可能性があるため確認しましょう。

売掛金の売却自体にも消費税はかからない

売掛債権の譲渡は「有価証券等の譲渡」に準じて非課税扱いです。

税務調査でのポイント

ポイント1: 架空売掛金でのファクタリングは脱税

存在しない売掛金でファクタリングを行い、その入金を売上に計上しないことは脱税行為です。税務調査で発覚した場合、重加算税が課せられます。

ポイント2: 継続的な利用は注目されやすい

毎月大きな金額をファクタリングしている場合、税務調査で「なぜこれほど頻繁にファクタリングを利用しているのか」と質問される可能性があります。違法性はありませんが、資金繰りの状況を説明できるようにしておきましょう。

ポイント3: 仕訳の一貫性

ファクタリング手数料の仕訳方法は統一しましょう。「売上債権売却損」と「雑損失」を混在させると、税務調査で指摘される可能性があります。

確定申告での注意点

個人事業主の場合

ファクタリング手数料は事業所得の必要経費として計上できます。確定申告書には「雑費」や「その他の経費」として記載するのが一般的です。

法人の場合

ファクタリング手数料は営業外費用として損益計算書に計上します。金額が大きい場合は、独立した勘定科目(売上債権売却損)を設けることをおすすめします。

まとめ

ファクタリングは合法的な取引であり、正しく税務処理すれば問題ありません。手数料は非課税であり、「売上債権売却損」として計上するのが一般的です。

ただし、架空売掛金でのファクタリングは脱税行為であり、税務調査で発覚すれば重いペナルティが課せられます。正しい取引・正しい処理を心がけましょう。

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